幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化の対象となる施設・事業、対象者、利用料は、以下のようになります。
対象施設・対象事業
幼稚園
- 町内の施設:時津幼稚園(新制度未移行園)
- いつから:満3歳から
- 無償化の上限額:月額25,700円まで
幼稚園(1号認定)
- 町内の施設:ひらき幼稚園
- いつから:満3歳から
- 無償化の上限額:町が決定した利用者負担額の全額
認定こども園(1号認定)
- 町内の施設:認定こども園鳴鼓幼稚園
- いつから:満3歳から
- 無償化の上限額:町が決定した利用者負担額の全額
認定こども園(2号認定)
- 町内の施設:認定こども園鳴鼓幼稚園
- いつから:満3歳になった翌年度4月から
- 無償化の上限額:町が決定した利用者負担額の全額
保育所(2号認定)
- 町内の施設:時津北保育園、時津ゆり保育園、時津東保育園、時津こばと保育園、時津中央保育園、時津野田保育園、自由の森保育園、月読保育園、町立時津保育所
- いつから:満3歳になった翌年度4月から
- 無償化の上限額:町が決定した利用者負担額の全額
児童発達支援施設
- 町内の施設:時津町児童発達支援センターひまわりの園、たんぽぽ、キッズハウス・クローバー
- いつから:満3歳になった翌年度4月から
- 無償化の上限額:利用者負担額の全額
認可外保育施設等
認可外保育施設等とは
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・ センター事業
町内の施設
- 認可外保育施設:サンキッズ(長崎北病院)、ヤクルト時津サービスセンター
- 一時預かり事業:町立時津保育所、時津東保育園、自由の森保育園、月読保育園
- ファミリー・サポート・ センター事業:時津町社会福祉協議会
いつから
満3歳になった翌年度4月から
無償化の上限額
月額37,000円まで(償還払い)
「償還払い」とは
いったん保護者が施設側に負担し、後ほど町へ請求して払い戻しを受けること。
企業主導型保育所
- 町内の施設:世界にはばたく保育園
- いつから:満3歳になった翌年度4月から
- 無償化の上限額:標準的な利用料(国から標準的な利用料として示されている額)
(注意)企業主導型保育所は、国が助成決定し、指導監督しているため、制度の詳細および無償化に係る手続きについては、施設に直接お問い合わせください。
無償化の認定手続き
無償化の対象となるためには、無償化に係る給付(施設等利用給付)を受けるための「施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)」を町から受ける必要があります。
施設等 | 手続き |
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手続き不要です。 |
※時津町教育委員会教育総務課(📞095-801-1266)にお尋ねください。 |
子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(第1号)(RTFファイル:129.2KB)に必要事項を記入の上、認定を希望する月の前月までに通園する幼稚園等にご提出ください。 保育の必要性があり、預かり保育の補助を希望される方は、第2号・第3号用(リンク)を提出してください。 |
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子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(新2号・新3号)(リンク)に必要事項を記入の上、保育の必要性を証明する書類(リンク)とあわせて、認定を希望する月の前月までにご提出ください。 提出先
認可保育所の申込等で、すでに支給認定証をお持ちの場合は、手続き不要です。 また、認可保育所等を申請せず、この施設等利用給付認定の申請をする場合は、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(RTFファイル:60KB) のご提出にご協力お願いいたします。 |
(注意)保護者が保育を必要とする状況にある場合に、保育の必要性を認定します。申請にあたっては、それぞれの状況に合わせて添付書類が必要となります。詳しくは下記をご覧下さい。
償還払いの請求手続き
「幼稚園・認定こども園の預かり保育」「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」 の利用料については 、原則として「償還払い」の手続きにより、無償化を実施します。
利用料については、一旦全額を施設等にお支払いいただき、利用者からの請求時期に応じて、四半期ごとに町から指定口座へ振り込みます。
請求時期
利用月 |
請求月 |
支払予定月 |
4~6月 | 7月 | 8月 |
7~9月 | 10月 | 11月 |
10~12月 | 1月 | 2月 |
1~3月 | 4月 | 5月 |
※幼稚園(新制度未移行園)については、幼稚園を通じて別途お知らせします。
請求方法
下記の欄を参考に、請求書に必要な書類を添付して申請をしてください。
利用する施設・サービス | 手続き先 | 必要書類 |
幼稚園・認定こども園の預かり保育 | 利用施設 |
役場窓口または申請書ダウンロードページ(リンク)にて入手できます。 |
認可外保育施設 | 利用施設 |
役場窓口または申請書ダウンロードページ(リンク)にて入手できます。 |
一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業 |
時津町福祉課 |
役場窓口または申請書ダウンロードページ(リンク)にて入手できます。
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注意点
1.無償化の対象に含まれないもの
実費徴収となっている、教材費、行事費、制服購入費、送迎費、給食費、保育園での延長保育料などは、無償化の対象に含まれません。
2.無償化に伴い給食の副食費分(おかず)の取り扱いが変更されます
保育園、認定こども園に通う2号の児童については、給食の副食費分(おかず)の取り扱いが幼稚園、認定こども園に通う1号の児童と統一され、保護者から施設への納付に変更されます。
ただし、1号認定については市町村民税所得割額77,100円以下の世帯の児童、2号認定については市町村民税所得割額57,699円以下(ひとり親世帯等の要保護者にあっては77,100円以下)の世帯の児童は免除されます。
幼稚園(新制度未移行園)については、申請が必要となります。手続きについては、幼稚園を通じて案内します。
3.よくある質問
- 質問1:幼稚園、認定こども園(1号認定)での預かり保育料は、無償化されますか?
- 回答1:共働きである等の保育認定を受けて満3歳になった翌年度4月以降に利用した場合、利用日数×450円と実費負担額とを比較してどちらか安い方の額(上限月額11,300円)が無償化されます。(償還払い) 私学助成(新制度未移行幼稚園)については無償化対象早見表をご覧ください。
- 質問2:認可外保育施設等を利用する場合、無償化の条件がありますか?
- 回答2:認可外保育施設等を利用する際の無償化の条件としては、共働きである等の保育認定を受けた児童が対象となります。
- 質問3:0~2歳児(3号認定)の利用については、無償化されないのでしょうか?
- 回答3:0~2歳児(3号認定)の利用については、住民税非課税世帯を対象に無償化されます。また、保育認定を受けて認可外保育施設等を利用した場合は、月額42,000円を上限に無償化の対象となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 児童福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2023年12月18日