指定給水装置工事事業者制度の更新制について
水道法の規定により指定の有効期限は5年間となっております
水道法の規定に伴い、指定給水装置工事事業者の更新制が導入されております。
指定の有効期限は「5年間」となっており、有効期間内での更新手続きが必要となります。
有効期限が到来する事業者については、2~3ヶ月前を目途に更新案内を郵送いたします。
なお、指定給水装置工事事業者証に記載の有効期限までに、更新手続が行われなかった場合は、時津町の給水装置工事事業者の指定が失効することになりますので、ご注意ください。
申請書類
| 法人 | 個人 | |
| 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) | 〇 | 〇 |
| 機械器具調書(様式第1別表) | 〇 | 〇 |
| 誓約書(様式第2) | 〇 | 〇 |
| 給水装置工事主任技術者免状の写し | 〇 | 〇 |
| 定款(原本証明をしたもの) | 〇 | × |
| 法人の登記事項証明書(原本) | 〇 | × |
| 代表者の住民票(原本) | × | 〇 |
| 現在の給水装置工事事業者証の写し | 〇 | 〇 |
| 給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 | 〇 | 〇 |
指定更新の基準
水道法第25条の3で規定されている以下の基準に適合しているかの審査を行います。
1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること
2 厚生労働省令で定める機械器具を有すること
3 欠格事項に該当しないこと
指定更新申請時に確認する項目
1 給水装置工事事業者の講習会の受講実績
2 指定給水装置工事事業者の業務内容(休業日・営業時間、漏水等対応の可否 など)
3 給水装置工事主任技術者の研修機会の確保の状況
4 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新手数料
5,000円
様式集
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2538(直通)
ファックス番号:095-882-5655



更新日:2025年12月23日