料金についてのよくある質問
料金の支払いはどこでできますか?
水道料金は役場会計課・上下水道課窓口及び下記に記載する金融機関等の本支店で納めることができますが、お忙しい方や納め忘れを無くすため口座振替による納付をおすすめします。
口座振替は、水道料金を納めることができる金融機関の窓口及び上下水道課の窓口で受け付けています。
- 十八親和銀行の本支店
- 長崎銀行の本支店
- 長崎三菱信用組合の本支店
- 長崎西彼農協の本支店
- .九州管内の郵便局(沖縄を除く)及びゆうちょ銀行
水道が漏れていましたが料金の減免ができますか?
水道局では、漏水による水道料金の減免制度を設けています。
次の要件に該当する時は、料金の減免ができる場合があります。
1.地下埋没部分の破損及び不可抗力による事故
2.ボールタップの故障
3.屋根上に設置された太陽熱温水器の破損
4.トイレロータンクフロートバルブ不良
注意:詳しくは、料金センターへお問い合わせください。
注意:修理は、時津町の指定給水装置事業者にご依頼ください。
領収書の再発行はできますか?
領収書及び口座振替済通知書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
領収書を紛失された場合などは、それに変わるものとして「水道料金支払い証明書」を発行いたします。
証明書の請求は、上下水道課窓口で交付申請を行ってください。
その際は手数料300円が必要になります。
メーターの検針は、いつ行っているのですか?
時津町では、水道メーターの検針を委託して行っています。
委託をされた検針員は、毎月5日から10日の間に各区域内の水道メーターを検針しています。使用者のみなさんは、この間メーターボックスの上及び周囲に障害物を置かないようご協力ください。
転出などにより水道を使用しなくなるときは、休止届を提出していただいた後、確認に伺います。
引っ越しをするのですが、水道料金の精算はどうしたら良いのですか?
転出などにより水道を使わなくなるときは、上下水道課に休止届が必要です。
休止届は、上下水道課の窓口で受け付けています。休止届の提出後、水道を使用しなくなる日(休止届による転出予定日)に、職員がメーターの検針に伺い料金の計算を行います。
検針により確定した水道料金は、口座振替又は、納付書により銀行等で納めていただくことになります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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時津町上下水道料金センター
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6109(直通)
更新日:2021年10月19日