戸籍の請求について

戸籍の証明とは

「戸籍の証明」とは、戸籍に記録されている人の出生・死亡・婚姻・離婚・縁組・離縁等の重要な親族的身分関係を公に証明するものです。

注意:交付請求は、本籍地の市区町村長に行ってください。(時津町以外の本籍地の戸籍の証明はできません。)

注意:郵便請求する方は下記リンクから交付申請書をダウンロードしてください。

戸籍の証明の種類

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・個人事項証明(戸籍抄本)とは

現在の戸籍内容を証明したものです。

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)は、戸籍に記載されている方全員の証明で、個人事項証明(戸籍抄本)は一部の方の証明です。

注意:時津町では平成12年11月11日に、コンピュータ化による戸籍の改製(作りかえ)をしており、改製日前に婚姻や死亡などで除籍された方は記載されません。

除籍全部事項(除籍謄本)・除籍個人事項証明(除籍抄本)

戸籍に記載されている方全員が、転籍・婚姻・死亡などの理由で除籍になったことを証明するものです。

除籍全部事項(除籍謄本)は、戸籍に記載されている方全員の証明で、除籍個人事項証明(除籍抄本)は一部の方の証明です。

注意:なお、コンピュータ化以降の除籍は除籍全部(個人)事項証明といい、コンピュータ化以前の除籍は除籍謄本(抄本)といいます。

改製原戸籍謄本・抄本

戸籍を様式変更やコンピュータ化のため改製(作りかえ)する以前の戸籍に載っている内容の証明です。

改製原戸籍謄本は、改製原戸籍に記載されている方全員の証明で、改製原戸籍抄本は一部の方の証明です。

戸籍の請求ができる方

 

(A)戸籍に記載されている本人またはその配偶者(夫・妻)、その直系尊属(父母・祖父母など)もしくは直系卑属(子・孫など)

注意:兄弟姉妹及び甥姪は(A)にはあたりませんのでご注意ください。 但し(B)〜(D)にあたる場合は請求が可能です。(この場合★が必要です)

(B)自己の権利行使または義務の履行のために必要な方

(例えば、亡くなった兄弟姉妹等の相続人となった方が、兄弟姉妹等の戸籍謄本を請求する場合など)

(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に 渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など)

★(B)~(D)については通常の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証など)の他、請求できる正当な理由等を交付請求書に詳しく記載していただき、疎明資料を提出していただく必要があります。

詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 戸籍住民係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2022年12月01日