戸籍と住民票に振り仮名が記載されます
1 令和8年5月26日以降の戸籍と住民票の振り仮名の記載について
令和8年5月25日で氏名の振り仮名の届出期間が終了しました。令和8年5月26日以降は、振り仮名の届出がなかった戸籍に、令和7年度に送付した「仮の振り仮名の通知」に記載された振り仮名を本籍地市区町村が記載を開始します。
本籍地が時津町の方は、12月下旬頃に記載する予定です。
また、戸籍に記載が終了した後、住民票へ順次振り仮名を記載します。
また、令和8年5月26日以降に次の項目に該当する場合は、以上の日程よりも前に氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
(1)戸籍の届出をされた方
(2)氏名の振り仮名の記載された戸籍謄本等の戸籍証明書の発行を希望する方
※窓口で届出や申出を提出いただいた後、戸籍と振り仮名の記載等を行うため、証明書の交付はお時間をいただきます。
2 氏名の振り仮名の変更の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、振り仮名の届をしていない方は、家庭裁判所の許可を得ずに、振り仮名の変更届の届出が可能です。
振り仮名の届出をされた方が、戸籍に記載された振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで、振り仮名の変更届を届出ていただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 戸籍住民係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3949(直通)
ファックス番号:095-881-2764



更新日:2025年05月26日