住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
事業概要について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を給付する臨時特別給付金事業を実施します。
支給対象世帯
1.令和4年度住民税均等割非課税世帯
6月1日より新たに対象世帯として追加されました。
令和3年12月10日時点において、いずれかの市町村の住民基本台帳に登録され、かつ令和4年6月1日時点において、時津町の住民基本台帳に登録されており、世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯も含む)
注意
世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと。
ただし、世帯のうち誰か1人でも扶養されてない方がいれば対象。
すでに令和3年度住民税非課税世帯等に対する本給付金の支給を受けた世帯に再度支給されるものではありません。
2.令和3年度住民税均等割非課税世帯
令和3年12月10日時点において、時津町の住民基本台帳に登録されており、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯も含む)
注意
世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと。
ただし、世帯のうち誰か1人でも扶養されてない方がいれば対象。
3.家計急変世帯
1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
注意
1.に該当する世帯は除く
給付額
- 1世帯あたり10万円
令和4年度住民税非課税世帯の給付金の申請について(支給対象世帯1.に該当される方)
受給方法
- 時津町から確認書を対象世帯の世帯主あてに送付します。
- 確認書に必要事項を記入し、返信用封筒に入れて郵送いただくか、時津町役場福祉課まで提出してください。
提出書類
- お送りした確認書(確認書の『受給者記入欄』を記入してください)
- 下記の2種類の確認書類
確認書類(1、2どちらも必要です)
- 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
- 口座名義人の氏名・住所が分かる確認書類の写し(注1)
確認書裏面に貼付してください。
(注1)確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所が分かる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。
公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証など
その他氏名、住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
世帯の中で令和3年12月11日以降に時津町に転入した方がいる場合
- 給付金を受け取るには申請が必要です。
- 必要事項を記入して、郵送もしくは時津町役場福祉課まで提出書類をご持参ください。
提出書類
- 【様式2】非課税世帯特別給付金申請書(Excelファイル:65KB)(時津町役場福祉課窓口でも入手できます)
- 2種類の確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し、口座名義人の氏名・住所が分かる確認書類の写し)
- 転入者全員分の「令和4年度住民税非課税証明書」の写し(注)
記入例
受給対象の方が成年被後見人の場合、成年後見人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しで成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
受給対象の方が被保佐人・被補助人の場合、保佐人・補助人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。
成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しで保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
確認書の発送予定日と提出期限
- 発送予定日:7月上旬ごろ
- 提出期限:令和4年9月30日
注意事項
- 住民税の申告がお済みでない方は、申告を済ませていただき、支給対象世帯1.に該当した場合、給付金の支給対象となります。
- 本給付金の世帯は、基準日(令和4年6月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
令和3年度住民税非課税世帯の方の申請について(支給対象世帯2.に該当される方)
受給方法
対象となり得る世帯の世帯主宛に、すでに「確認書」をお送りしています。(令和4年2月頃に郵送しています。)
まだ、「確認書」の返送がお済みでない方は、お早めにご返送ください。
提出期限
・提出期限:令和4年9月30日
家計急変世帯の方の申請について(支給対象世帯3.に該当される方)
対象要件
- 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した
- 住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金を受給した世帯に属していた者はいない
- 時津町に住民登録がある
提出期限
- 提出期限:令和4年9月30日
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす方は書類を郵送もしくは時津町役場福祉課まで提出書類をご持参ください。
提出書類
- 申請書:【様式3】家計急変分申請書(Excelファイル:71.2KB)(時津町役場福祉課窓口でも入手できます)
- 申立書:【別紙】収入見込額申立書(Excelファイル:108.2KB)(時津町役場福祉課窓口でも入手できます)
- 添付書類:本人確認書類、受取口座確認書類、収入確認書類
記入例
本人確認書類
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、社員証、パスポート等のいずれかの写し
受取口座確認書類
通帳(表紙の次のページ)やキャッシュカードの写し
収入確認書類
下記(ア)または(イ)のいずれかの書類
(ア)令和4年1月以降の任意の1か月の収入が確認できる書類
給与明細、事業収入、不動産収入、年金(非課税の遺族年金等は含まない)
扶養している親族の状況(世帯の状況) | 非課税相当収入限度額の目安(月額) | 非課税相当収入限度額(年額) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 約77,500円 | 930,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 約114,900円 | 1,378,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 約140,000円 | 1,680,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 約175,000円 | 2,097,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 約208,400円 | 2,497,000円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 約170,400円 | 2,043,999円 |
(イ)令和4年分所得がわかる書類
確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写し、申告書等がない方は事業の経費がわかる帳簿等
扶養している親族の状況(世帯の状況) | 非課税相当所得限度額 |
---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 380,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 828,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,108,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 1,388,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 1,668,000円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 1,350,000円 |
給付金の振込スケジュール
確認書・申請書受付日 | 振込予定日 |
---|---|
2月1日(火曜日)~2月10日(木曜日) | 2月18日(金曜日) |
2月14日(月曜日)~2月18日(金曜日) | 2月25日(金曜日) |
2月21日(月曜日)~2月25日(金曜日) | 3月4日(金曜日) |
2月28日(月曜日)~3月4日(金曜日) | 3月11日(金曜日) |
3月7日(月曜日)~3月11日(金曜日) | 3月18日(金曜日) |
3月14日(月曜日)~3月24日(木曜日) | 3月31日(木曜日) |
3月25日(金曜日)~4月8日(金曜日) | 4月15日(金曜日) |
4月11日(月曜日)~4月21日(木曜日) | 4月28日(木曜日) |
4月22日(金曜日)~5月6日(金曜日) | 5月13日(金曜日) |
5月9日(月曜日)~5月20日(金曜日) | 5月27日(金曜日) |
5月23日(月曜日)~6月3日(金曜日) | 6月10日(金曜日) |
6月6日(月曜日)~6月17日(金曜日) | 6月24日(金曜日) |
6月20日(月曜日)~7月8日(金曜日) | 7月15日(金曜日) |
7月11日(月曜日)~7月22日(金曜日) | 7月29日(金曜日) |
7月25日(月曜日)~8月5日(金曜日) | 8月12日(金曜日) |
8月8日(月曜日)~8月19日(金曜日) | 8月26日(金曜日) |
8月22日(月曜日)~9月9日(金曜日) | 9月16日(金曜日) |
9月12日(月曜日)~9月30日(金曜日) | 10月7日(金曜日) |
お問い合わせ
臨時特別給付金等に関する国のコールセンター
- フリーダイヤル:0120-526-145
- 受付時間:午前9時~午後8時
時津町コールセンター「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」窓口
- 電話番号:095-865-6588
- 受付時間:平日午前9時~午後5時
時津町役場福祉課
- 電話番号:095-882-4533
- 受付時間:平日午前9時~午後5時
その他の案内
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2022年07月20日