大学生年代の子を含めた多子加算について(児童手当)
多子加算に関する手続きについて(4月16日まで)
3月中旬ごろに多子加算に関する手続きの案内について、以下の受給者を対象に通知予定です。
- 今年の3月で18歳年度末を迎える子がいる受給者(末子が18歳年度末、多子加算に影響がない受給者を除く)
- 22歳年度末到達前であり、今年の3月に卒業見込み(短大・専門学生等)の子がいる受給者(末子が18歳年度末、多子加算に影響がない受給者を除く)
提出期限(必着):令和7年4月16日(水曜日)
期限を過ぎた場合は、申請のあった翌月からの適用となりますので、ご注意ください。
詳しくは、以下をご参照ください。
大学生年代の子を含めて多子加算を受ける場合は手続きが必要です
令和6年10月に拡充された児童手当制度では、18歳年度末を経過した後の22歳年度末までの子(大学生年代の子)について「監護に相当する世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担」をしている場合、子のカウントとして含めることができます(大学生年代の子に対する手当の支給はありません)。
これによって、手当の支給対象となる高校生年代までの児童(支給対象児童)を含めて3人以上となる場合、第3子以降の支給対象児童が月額30,000円(第3子加算)となります。
18歳年度末後(4月1日)も、大学生年代の子に対して養育を行うことで、子のカウントとして含め、支給対象児童が第3子加算の適用を受けるためには、当該確認書により申立てていただく必要があります(大学生年代の子が独立して生計を営む場合は算定対象になりません)。
(注意)18歳年度末後(4月1日)の翌日から15日以内に申請がない場合は、申請のあった翌月分から算定対象となります。4月1日より前に「見込み」の状況で申請していただいても結構です。見込みの場合は、内容に変更がありましたら、再度申し立てていただく必要があります。

手続きの有無による支給額の計算例
(例1) 18歳年度末到来後、4月10日に申立てがあった場合
4月1日の翌日から15日以内のため、4月分から多子加算の算定対象となる。
(例2)18歳年度末到来後、4月30日に申立てがあった場合
4月1日の翌日から15日を経過しているため、4月分は算定対象外とし、5月分から多子加算の算定対象となる。
提出が必要な方
以下の全てに当てはまる方は当該書類の提出が必要です。
- 大学生年代の子がいる場合
- 児童手当受給者(請求者)が、その大学生年代の子について、日ごろの世話と経済的負担(生活費や学費等)がある場合
- その大学生年代の子を含み、3名以上養育している方
(注意)いずれかに該当しない場合は対象ではありません。
提出するもの
- 児童手当額改定認定請求書(すでに児童手当を受けている方)または児童手当認定請求書(新規で児童手当を受ける方)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
1と2の書類を提出してください。用紙については、時津町ホームページ(リンク)からダウンロードできます。
確認事項
この確認書による申立てに疑義が生じた場合は、「真正であることを証明する関係書類」の提出を求めることがあります。
提出の時期について
初回提出について
毎年3月から4月にかけて(18歳年度末をむかえる子が対象)
1.「児童手当額改定認定請求書」の提出にあわせて(大学生年代の子に経済的負担をするようになった等)
(注意)令和6年10月制度改正に係る対象の方は、令和7年3月31日までに提出してください。
2.「児童手当認定請求書」の提出にあわせて(新たに児童手当を受けるようになった等)
(注意)令和6年10月制度改正に係る対象の方は、令和7年3月31日までに提出してください。
初回以降も提出が必要な場合
- 初回に提出した確認書に変更があった場合
以下のパターン(例)を参照ください。
確認書の提出パターンについて(例)
提出パターンとして、次の例があります。詳細については、確認書の提出パターンについて(PDFファイル:542.4KB)にてご確認ください。
- 四年制大学に進学した場合
- 短期大学・専門学校に進学した場合
- 就職・無職の場合
- 独立して生計を営むようになった場合(減額)
確認書についてのQ&A
(Q1)18 歳年度末を経過した後22 歳年度末までの子全員を対象とせず、親等の経済的負担のある子に限るのはなぜですか。また、親等の経済的負担とはなんですか。
A1:児童を養育している家計の負担の軽減を図るという児童手当の性格に鑑み、多子加算の算定にあたっては、同時に3人以上の子どもを養育する経済的負担に着目するものです。この「経済的負担」の有無については、(ア)監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、(イ)生計費の相当部分の負担をしていること、この2点を規定しています(児童手当法第6条第2項第2号)。
また、大学生年代の子については、「児童」ではないため、児童に対して同様な上記2点の「経済的負担」がある場合に限ります。
(Q2)子が社会人の場合は算定対象となりませんか。
A2:その子に十分な所得がある場合でも、申立人(受給者)の収入によって、日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、その子がこれを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合には算定対象とみなします。
確認書を提出する際には、その真正を証明できる関係書類を添付を求める場合があります。
(Q3)経済的負担について証明する関係書類とはどのようなものですか
A3:例として以下の書類などがあげられます。経済的負担について証明できる書類であればその他にも受付けます。
- 生活費または家賃等の送金記録の写し
- 子が居住している物件の賃貸契約書の写し
- 子が加入している健康保険が分かるものの写し(被扶養者の場合に限る)
- 食料品や生活必需品の配送伝票(品名の記載あり)など
不要な部分は黒塗りしてください。ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 児童福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2025年03月10日