児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、母子(父子)家庭の生活の安定と自立の促進を通して、児童の福祉の増進を目的とした手当です。
離婚などによって父親(母親)と生計を同じくしていない児童の母親(父親)や、父母のいない子の養育者に支給されます。
支給対象
次の条件に該当する児童に対して18歳に到達した年度末まで、一定の障害のある児童については20歳未満まで支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が一定の障害の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父(母)が1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童
支給額(令和6年4月改定)
児童1人の場合
- 全部支給:月額 45,500円
- 一部支給:月額 45,490円~10,740円
児童2人の場合
- 全部支給:月額 10,750円 加算
- 一部支給:月額 10,740円~5,380円 加算
3人目以降
- 全部支給:月額 6,450円 加算(1人につき)
- 一部支給:月額 6,440円~3,230円 加算(1人につき)
(注意)児童扶養手当は受給者及び扶養義務者の所得額に応じて、手当額の一部または全部が差し引かれる場合があります。
支給日
児童扶養手当は原則として、年6回奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に、支給月の、それぞれ前月までの分(2カ月分)が支給されます。ただし、住所異動等などの変更に伴い、支払い月等が変更となる場合もあります。
(注意)金融機関が休業の場合は、その前日となります。
児童扶養手当の認定請求(支給の申請)について
世帯の状況等によって必要な提出書類が異なりますので、あらかじめ確認・相談のうえ、手続きをしてください。
郵送や代理の人では申請できません。
手当受給中に必要な届出について
現況届
受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、受給者の前年の所得や8月1日現在の児童の養育の状況等を確認するために届出をしていただく必要があります。
お知らせの文書を7月末ごろに発送しますので、期限までに必要な書類を添えて届け出てください。
なお、この届出がない場合は、11月分以降の手当の支給に影響が出ますので、期限内に必ず提出をしてください。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。届出をしないまま手当を受給すると、受給資格のなくなった月の翌月から受給していた手当の全額を返還していただくことになります。
- 婚姻の届出をしたとき
- 婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくとも頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
- 対象児童を監護または養育しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託を含みます)
- 遺棄されていた児童の父(母)が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます)
- 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき
- その他、受給要件に該当しなくなったとき
その他の届出
上記以外にも次のような場合は、届出が必要です。児童扶養手当証書と、内容が分かる書類をご持参ください。
- 公的年金等(障害年金、遺族年金、老齢年金など)を受給したとき
- 扶養する児童数の増減があったとき
- 住所や氏名、口座に変更があったとき
- その他、受給資格の内容に変更があったとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 児童福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年04月01日