児童扶養手当の月額改正(令和8年4月分から)

手当の月額が改正されます(令和8年4月分から)

令和8年4月分から、児童扶養手当の月額が次の内容で改正されます。

この改正に係るお手続きは不要です。

手当月額について

手当月額
    現行 改正後(令和8年4月~)
本体額 全部支給 46,690円 48,050円
  一部支給 46,680円~11,010円 48,040円~11,340円
第2子以降加算額 全部支給 11,030円 11,350円
  一部支給 11,020円~5,520円 11,340円~5,680円

 

係数について

令和8年4月以降の児童扶養手当の一部支給を算出するための係数は、次のとおりとなります。

係数がどこで用いられているかについては、児童扶養手当のページ(リンク)にてご確認ください。

係数
  現行 改正後(令和8年4月~)
本体額 0.0256619 0.0264029
第2子以降加算額 0.0039568 0.0040719

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2026年04月01日