手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)
手話に関する施策の推進に関する法律(手話施策推進法)が、令和7年6月に公布・施行されました。
手話は、これを使用する者にとって日常生活・社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段であり、手話施策推進法は、手話に関する施策を総合的に推進するものです。
基本理念
1.手話の習得・使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者・手話を使用する者の意思が尊重されるとともに、手話の習得・使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られるようにする
2.手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、手話文化の保存・継承・発展が図られるようにする
3.全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深めるようにする
基本的施策
1.手話を必要とするこどもの手話の習得の支援(6条)
2.学校における手話による教育等(7条)
3.大学等における配慮(8条)
4.職場における環境の整理(9条)
5.地域における生活環境の整備等(10条)
6.その他の手話の習得の支援(11条)
7.手話文化の保存・継承・発展(12条)
8.国民の理解と関心の増進(13条)
9.手話の日(14条)
10.人材の確保等(15条)
11.調査研究の推進等(16条)
12.国際交流の推進(17条)
13.手話を使用する者等の意見の反映(18条)
詳しくは、内閣府ホームページ(手話に関する施策の推進に関する法律)をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 障害福祉係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6940(直通)
ファックス番号:095-881-2764



更新日:2025年07月08日