障害者福祉医療費助成制度の助成方法が変わります【令和8年4月診療分から】

重度・中度の心身障害をお持ちの方が健康保険により診療を受けた際、医療機関等へ支払った医療費の一部を助成する障害者福祉医療費制度(所得制限あり)。令和8年4月1日診療分から、重度心身障害者の方の助成方法を【現物給付】にて実施いたします。

1.助成方法が現物給付となる対象者

下記の障害者手帳をお持ちの方について、令和8年4月1日診療分から助成方法が【現物給付】となります。

1.身体障害者手帳1・2級

2.療育手帳A1・A2

3.精神障害者保健福祉手帳1級(通院のみ)

(注)身体障害者手帳3級および、療育手帳B1をお持ちの方につきましては、これまでどおり”償還払い”による助成のみとなります。

2.現物給付とは?

現物給付イメージ図

医療機関等で「福祉医療費受給者証」と健康保険に加入していることを示すもの(マイナ保険証等)を提示し、自己負担額(1日につき800円、月額上限1,600円)のみを支払う方法です。ひと月にいくつかの医療機関等を受診した場合は、それぞれに自己負担額が発生します。なお、調剤薬局での自己負担分は全額助成となります。

また、受給者証を提示し忘れた場合は、いったん保険適用額を負担していただき、領収書を持参して福祉課窓口にて払い戻し(償還払い)の手続きを行ってください。

3.現物給付が受けられる医療機関

現物給付が受けられるのは、時津町、長与町、長崎市、西海市に所在地のある医療機関に限ります。一部の医療機関や整骨院等では、現物給付による助成を受けることができませんので、その場合は福祉課窓口にて払い戻し(償還払い)の手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6940(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2026年03月23日