はり、きゅう等施術料の補助事業

はり、きゅう、あんま、マッサージの施術料の補助が受けることができます

町が指定する施術業者にて、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受ける町民の方は、時津町はり、きゅう等補助券を使用することで、1回の施術につき500円の補助を受けることができます。

補助券は1回の施術に対して1枚だけ使用でき、1人当たり年間15回まで補助を受けることができます。

有効期間は交付を受けた日から当該年度末までです。

 

※保険適用の施術では補助券を使用できません。

補助券の申請方法

〇申請窓口

時津町役場国保・健康増進課窓口

〇申請に必要なもの

窓口に来られる方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)

申請は、本人以外でも同一世帯の方であれば、委任状なしで申請できます。

申請書を記入していただき、内容確認後に、その場で補助券の交付を行います。

 

※紛失等による補助券の再発行は行いません。

施術業者の指定申請方法

指定を受けようとする施術業者の方は、時津町はり、きゅう等施術業者指定申請書に次の事項に掲げるものを添えて申請する必要があります。

(1) はり、きゅう等の免許証の写し(施術者が複数の免許証を保有している、複数人が保有している等の場合は全てご提出ください)

(2) 施術所開設届出済証又は施術出張専業届出済証の写し

(3) 誓約書

(4)指定業者としてふさわしいかを判断するために、町長が必要と認めた資料等

 

提出書類を受付後、担当者が施術所を訪問し、施術所の確認を行います。

その後審査を行い、審査終了後、「施術業者指定証」を交付します。

75歳以上の方は

75歳以上の後期高齢者の方は、長崎県後期高齢者医療広域連合が実施する助成制度を利用することで1回700円の助成を月に5回まで受けることができます。

詳しくは高齢者支援課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2026年04月02日