こんな時には国民健康保険の手続きが必要です
(注)マイナンバーカードと保険証を紐づけしている場合でも、加入・脱退の手続きは必要です。
次のような場合は、町国保・健康増進課の窓口(または郵送)で国保の加入や脱退等の手続きをおこなってください。
国保の加入、脱退の届け出が遅れてしまうと、その間の医療費の全額自己負担や、保険負担分の返納が必要となる場合があります。
また、国民健康保険税が二重にかかってしまったり、さかのぼって課税されることにもなりますので、14日以内に忘れずに届け出を行いましょう。
国保の届け出には「マイナンバー(個人番号)」が必要です
届け出の際は、1~3をご持参ください。(1と2は全ての届け出に必要です。)
なお、マイナンバーカードであれば、1と2の確認を1枚で兼用することができます。
(注)代理人が手続きする場合は、委任状または、代理権が確認できる書類等が必要です。
詳しくは国保年金係にお問い合わせください。
1.【個人番号確認書類】(次のうちいずれか)
マイナンバー(個人番号)カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
2.【本人確認書類】(1と2のどちらか)
- (次のうち1つ)
官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
(例)運転免許証、パスポート、身体障害者手帳など - (1.の確認書類が困難である場合、次のうち2つ)
顔写真が載っていない官公署が発行した証明書、もしくは、市町村長が適当と認める書類(例)公的医療保険の被保険者証、年金手帳、預金通帳など
3.【届け出によって必要なもの】
令和6年12月2日以降、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報通知)」を持っている場合は、表内の「保険証」部分を読み替えて確認してください。
加入・脱退・その他 | こんなとき | 届出に必要なもの |
---|---|---|
国保に加入するとき | 他市町村から転入したとき | - |
職場などの健康保険をやめたとき | 職場などの健康保険をやめた証明書 | |
子どもが生まれたとき | 分娩費用の領収書等 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
国保を脱退するとき | 他市町村へ転出するとき | 国保保険証 |
職場などの健康保険に加入したとき |
国保保険証、新たに取得した健康保険証(注意)または職場などの健康保険に加入した証明書 |
|
国保加入者が死亡したとき | 国保保険証、会葬御礼ハガキ、印鑑、喪主の振込先口座 | |
生活保護を受けるようになったとき | 国保保険証、保護決定通知書 | |
その他 | 転居、世帯分離、世帯合併、世帯主変更、氏名変更したとき | 国保保険証 |
国保保険証を紛失・破損し、再交付が必要なとき | - | |
交通事故にあったとき | 交通事故証明書、国保保険証、印鑑 | |
倒産・解雇・雇い止め等により、離職したとき | 雇用保険受給資格者証 | |
社会福祉施設等へ入所するために、時津町から転出するとき | 国保保険証、入所証明書 | |
修学のために、時津町から転出するとき | 国保保険証、在学(園)証明書(または学生証) |
(注)職場などの保険者が交付した「資格情報のお知らせ(資格情報通知)」を持参する場合は、切り離していないA4の形のものに限ります(健康保険加入日の確認に必要です)。
(参考)郵送で手続きする場合
職場などの健康保険に加入または転出による国保脱退(資格喪失)の郵送手続きを希望する場合は、申請書と添付書類を同封のうえ、時津町国保・健康増進課まで送付してください。
また、それ以外につきましては、別途ご案内しますので、以下の電話番号またはお問い合わせフォームからご相談ください。
(参考)職場などの健康保険をやめた(または加入した)証明書
職場などの健康保険をやめた(または加入した)ことを証明する書類については、職場などの保険者側、または年金事務所が発行したものをお持ちください。
なお、保険者側が所定の様式を持ち合わせない場合は、以下の様式に記入をお願いしてください。
健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票(PDFファイル:255.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年11月25日