交通事故などにあった場合は(第三者行為による傷病届)

 交通事故など第三者の行為によるけがや病気の場合でも、国保で診療を受けることができます。

 交通事故等にあった場合は、必ず時津町役場国保・健康増進課の窓口に届け出てください。

 加害者から治療費を受け取るなどといった示談を済ませると、国保が使えなくなる場合がありますのでご注意ください。

(1)第三者行為の具体例

  • 交通事故(自損事故を含む)、自転車事故など
  • 他人の飼い犬や飼い猫に咬まれた
  • 食中毒にかかった(購入食品や飲食店などでの食中毒)
  • 施設や店内での管理責任の発生する事故
  • 加害者により一方的に暴力を受け、負傷などを受けた
  • ゴルフ場で他人の打球が当たってケガした

(2)次の場合は国民健康保険は使えません

  • 業務中や通勤中のケガ(労災保険の対象になります)
  • 犯罪行為や故意の事故
  • 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

(3)保険会社の皆さまへ

交通事故等で第三者によって受傷した傷病の治療に国民健康保険を使用する際は、保険者への届け出が義務付けられています。人身傷害保険で対応する場合でも保険者への届け出をお願いします。

(4)保険医療機関等のみなさまへ

交通事故等の治療で来院された方がいらっしゃいましたら、国保・健康増進課へ連絡していただきますようご協力をお願いします。

(5)提出書類

様式(交通事故)

  • 交通事故証明書、もしくは覚書様式/人身事故証明書入手不能理由書
  • 交通事故証明書の発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。

様式(交通事故以外)

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2024年09月17日