国民健康保険で受けられる葬祭費の支給

 被保険者が亡くなったときに、その葬祭を行った人に支給されます。
 町国保・健康増進課の窓口で申請してください。

 (注1)勤務先などの健康保険で被保険者本人であった人(国保組合を除く)で、資格喪失後3か月以内に死亡した場合は、以前加入していた健康保険から葬祭費(埋葬料等)が支給される場合があります。保険によって葬祭費の金額が異なることがありますので、以前加入していた健康保険にご確認ください。

 (注2)他の健康保険から葬祭費が支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。

1.申請に必要なもの

  • 国民健康保険葬祭費申請書(様式ダウンロード)
  • 亡くなられた被保険者の記号・番号がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、被保険者証など)
  • 会葬御礼ハガキ
  • 喪主の振込先口座がわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2024年12月05日