出産育児一時金の支給
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給が受けられます。
支給額:500,000円
(ただし、産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産や、在胎週数22週に達しない出産の場合は、488,000円)
出産育児一時金は、直接支払制度を利用することで国保から医療機関などに直接支払われます。
直接支払い制度について
直接支払制度とは、出産育児一時金を直接出産費用に充てることができるよう、保険者から医療機関等に出産育児一時金を直接支払う制度です。
この制度を利用すると、窓口での費用負担を出産育児一時金の額の分、軽減することができます。
なお、この制度を利用できない医療機関がありますので、直接支払制度を利用できるかどうかは出産予定の医療機関にお問い合わせください。
この制度を利用する際は、時津町役場国保・健康増進課の窓口で手続きする必要はありません。
国保・健康増進課の窓口で手続きが必要な場合
出産費用が出産育児一時金未満で収まった場合は、時津町国保・健康増進課に申請することで差額の支給を受けることができます。
差額の申請に必要なもの
- 出産された被保険者の記号・番号がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、被保険者証など)
- 世帯主名義の預金通帳
- 世帯主の印鑑(認め可)
- 領収・明細書
- 直接支払制度を利用する旨の合意書
- 出産の事実確認ができる証明
直接支払制度を利用しなかった場合は、いったん出産費用の全額を医療機関等に支払い、出産後に時津町国保・健康増進課に申請することで支給されます。
申請に必要なもの
- 出産された被保険者の記号・番号がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、被保険者証など)
- 世帯主名義の預金通帳
- 世帯主の印鑑(認め可)
- 領収・明細書
- 直接支払制度を利用しない旨の合意書
- 出産の事実確認ができる証明書
(注意)出産育児一時金の支給を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年で時効になりますので、お早めに手続きをお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年12月05日