福祉用具を購入したり、住宅改修を行うときの助成はあるの
介護認定を受けている方が福祉用具を購入したときは、購入費の助成を受けられます
指定の事業所から福祉用具を購入したとき、年間で購入費用の10万円を上限として費用の9割(一定以上の所得がある方は8割又は7割)が介護保険から助成され、自己負担は1割(一定以上の所得がある方は2割又は3割)となります。
(注)令和6年度から一部の福祉用具についてレンタルと購入の選択ができるようになりました。
対象となる福祉用具
- 腰掛け便座
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 簡易浴槽
- 移動リフトのつり具
- 固定用スロープ★
- 単点杖(松葉づえを除く)★
- 多点杖★
- 歩行器(歩行車を除く)★
(注)★選択制の対象となる用具
購入する前に、ケアマネジャーや事業所の福祉用具専門相談員に相談しましょう。
介護認定を受けている方は、住宅改修費の助成を受けられます
住宅改修費の助成を受けるためには事前申請が必要です!
要介護認定をお持ちの方が手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を計画されている場合、事前申請をすると、工事完了後に改修費用の20万円を上限として、費用の9割(一定以上の所得がある方は8割又は7割)が介護保険から助成され、自己負担は1割(一定以上の所得がある方は2割又は3割)となります。
住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動をしやすくするための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 和式便器の洋式便器等への取り替え
- 1~5の住宅改修に伴って必要となる工事
手続の流れ
- 住宅改修について、ケアマネジャー等に相談
- 施工業者を選択し、見積を依頼
- 町へ事前申請(町で申請内容を確認し、助成の可否を判断します)
- 工事の実施、工事費用の支払い
- 領収書等を時津町へ提出
- 時津町から申請者へ住宅改修費の9割(一定以上の所得がある方は8割又は7割)を支給
なお、住宅改修費については、申請者は1割(一定以上の所得がある方は2割又は3割)を施工業者に支払い、時津町から残りの9割(一定以上の所得がある方は8割又は7割)を施工業者に支払う方法(受領委任払い)もあります。詳しくは時津町又は施工業者にお尋ねください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢者支援課 介護賦課給付係
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3940(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年06月13日