障害者福祉医療費助成制度

障害者福祉医療費助成制度について

 医療機関(調剤薬局含む)で診療を受けた際に支払った費用の一部を助成する制度です。

対象者

  1. 身体障害者手帳1,2,3級、療育手帳A1,A2,B1、所持者で、本人と扶養義務者の前年の所得が一定未満の方。
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級、所持者で、本人と扶養義務者の前年の所得が一定未満の方(通院のみ)

(注意)原爆手帳を持っている人、生活保護を受けている人は対象外です。

申請に必要なもの

  • 福祉医療費受給資格認定申請書
  • 健康保険証
  • 障害者手帳
  • 所得課税証明書(注意:必要な場合があります)

福祉医療費受給資格認定申請書は時津町ホームページ(リンク)でダウウンロードできます。

対象医療費

疾病または負傷等で医療機関等を受診し支払った保険診療に係る一部負担金が対象です。

注意

  • 入院時の食事・生活療養費、予防接種など、保険診療外の自費診療分については対象外です。

自己負担額

保険医療機関ごとに1日あたり800円(月上限1,600円)
ただし、調剤薬局でのお薬代には自己負担はありません。
ひと月にいくつかの医療機関にかかった場合は、それぞれに自己負担額が発生します。

支給額

次の区分に応じて支給いたします。

福祉課の窓口で、「福祉医療費支給申請書」に領収書を添えて払い戻しの手続きを行ってください(償還払い)。

償還払いの申請書は、時津町ホームページ(リンク)でダウウンロードできます。

身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A1・A2の方

対象医療費から自己負担額を引いた額が支給額となります。

身体障害者手帳3級、療育手帳B1の方

対象医療費から自己負担額を引いた額を2で割った金額が支給額となります。

精神障害者保健福祉手帳1級の方

対象医療費から自己負担額を引いた額が支給額となります。

ただし、通院に係る医療費のみが助成の対象です。

注意

  • 乳幼児・小学生・中学生・高校生世代のお子様は、こども福祉医療費助成制度と同様に現物給付となります。
  • 医療保険各法の高額療養費や附加給付等の給付、他の公費負担制度等を受けられる方は、そちらの制度が優先されます。ただし、先に適用した公費負担制度に自己負担がある場合は、その自己負担分については福祉医療費の助成対象となります。

受給資格の内容に変更があったとき

下記の理由に該当する場合は、時津町役場に届け出をしていただく必要があります。

福祉医療費受給者証をご持参のうえ、福祉課にお越しください。

受給資格認定事項異動届は、時津町ホームページ(リンク)でダウウンロードできます。

異動の主な理由

  • 受給者または支給対象者が時津町内で転居した
  • 受給者または支給対象者が時津町外に転出した
  • 受給者を変更する
  • 受給者の振込先の口座を変更する(通帳のコピーをご持参ください)
  • 支給対象者の保険証が変更した(保険証のコピーをご持参ください
  • 氏名が変更した
  • 生活保護を受けるようになった
  • 受給者または支給対象者が死亡した
  • 障害者手帳の等級が変更した
  • 本人が所得制限を超えた
  • 扶養義務者が所得制限を超えた
  • 後期高齢者医療の保険証を取得した(受給資格の区分を変更する必要があります)

更新手続きについて

毎年、8月~9月に更新の手続きが必要です。更新期間内にお手続きくださいますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6940(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2023年06月27日