保育所等の利用について
保育所等利用の条件
時津町在住者で、保護者のいずれもが次のいずれかの事由により、家庭において児童の保育が困難な場合に、保育を必要とする認定を受けて、保育所等の利用の申し込みができます。
- 保護者が就労している(1カ月あたり64時間以上の就労)
- 母親が妊娠中あるいは出産前後である
- 保護者が病気やけがであったり、精神や身体に障害がある
- 保護者が親族の介護・看護をしている
- 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている
- 保護者が求職活動中である(ただし3カ月まで)
- 保護者が就学している
対象施設について
次の施設の利用を希望する場合は、役場福祉課に申し込みをする必要があります。
- 保育所(園):仕事などのため家庭で保育できない保護者の代わりに保育を行う施設です
- 認定こども園(保育部分):教育と保育を一体的に行う、幼稚園と保育所の機能をあわせ持つ施設です
- 地域型保育:原則19人以下の少人数単位で、0~2歳児を預かる施設です。小規模保育は6~19人です
時津町の保育所等については、時津町内の公立・私立保育園をご覧ください。
申込方法
保育所等利用申込書(リンク)を記入し、添付書類(リンク)を添えてお申し込みください。
(注意)「保育認定」と「保育所等利用」は併せて申し込みいただけます。
受付期間
- 4月からの入所希望:例年1月~2月末まで
- 5月以降の入所希望:入所希望月初日から起算して3カ月前から2カ月前
(注意)先着順ではありませんので、保育所等を見学されるなどとして検討のうえ、お申し込みください。
添付書類
- 保護者の「保育が必要な状況を確認する書類」
- 保育料算定資料
- 保護者以外の65歳未満の同居者が児童を保育することが困難な場合、その方についての「保育が必要な状況を確認する書類」
(注意)保育を必要とする事由や個々の状況によって、提出いただく書類は異なりますので、「保育所等利用申込について」でよくご確認ください。
利用者負担額(保育料)
保育所等の利用にかかる利用者負担額(保育料)については、世帯の収入に応じて決定します。
時津町の利用者負担額(保育料)については、時津町利用者負担額(保育料)をご覧ください。
令和7年度保育料月額一覧(時津町) (PDFファイル: 250.5KB)
保育料の納付について(令和7年度) (PDFファイル: 211.1KB)
利用案内・関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-4533(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年12月01日