限度額適用認定証について

医療費の支払が高額になるとき、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することで、一月ごとの窓口負担額を限度額まで抑えることができます。

国民健康保険加入者の方で、長期の入院など高額な医療費の支払が見込まれる場合、町国保・健康増進課窓口にて事前に交付申請を行うことで、限度額適用認定証の交付を受けることができます。

ただし、限度額適用認定証は即時交付することができません。交付に数日かかる場合がありますのでご注意ください。

このような場合は認定証を発行していません

・所得申告がなされていない方が同じ世帯にいる場合や国民健康保険税に滞納がある場合は、認定証の交付ができません。

・70歳~74歳の方で、所得区分が「一般」「現役並み3」に該当する人は、保険証の提示のみで窓口の支払いは自己負担限度額までとなるため、認定証の交付ができません。

マイナ保険証を利用することで申請が不要になります!

オンライン資格確認を導入している医療機関等の窓口でマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)を提示することで、限度額適用認定証がなくても、高額療養費における限度額を超える支払いが免除されます。詳しくはこちらをご確認ください。

限度額適用認定証の準備が不要になりました!(PDFファイル:814.5KB)

マイナ保険証を利用する場合の注意事項

・マイナ保険証は、オンライン資格確認を導入していない医療機関等では利用できません。導入している医療機関等については、こちらの厚生労働省のホームページからご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(厚生労働省HP)(外部リンク)

・直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合は、国保・健康増進課の窓口で申請手続きが必要です。

・国民健康保険税の滞納がある場合は、医療機関等で認定区分の確認ができません。

自己負担限度額について

70歳未満自己負担額限度額(月額)

所得区分:901万円超

  • 3回目まで:252,600円+(医療費-842,000円)×1%
  • 多数該当:140,100円

所得区分:600万円超901万円以下

  • 3回目まで:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
  • 多数該当:9,300円

所得区分:210万円超600万円以下

  • 3回目まで:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  • 多数該当:44,400円

所得区分:210万円以下(住民税非課税世帯除く)

  • 3回目まで:57,600円
  • 多数該当:44,400円

所得区分:住民税非課税世帯

  • 3回目まで:35,400円
  • 多数該当:24,600円

 

70歳以上75歳未満自己負担限度額(月額)

所得区分:現役並み所得者3.(課税所得690万円以上)

外来・入院(世帯単位)
  •  3回目まで:252,600円+(医療費-842,000円)×1%
  • 多数該当:140,100円

所得区分:現役並み所得者2.(課税所得380万円以上)

外来・入院(世帯単位)
  • 3回目まで:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
  • 多数該当:93,000円

所得区分:現役並み所得者1.(課税所得145万円以上)

外来・入院(世帯単位)
  • 3回目まで:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  • 多数該当:44,400円

所得区分:一般(課税所得145万円未満等)

外来(個人単位)

18,000円(年間限度額:144,000円)

外来・入院(世帯単位)
  • 3回目まで:57,600円
  • 多数該当:44,400円

所得区分:低所得者2.(住民税非課税世帯)

外来(個人単位)

8,000円

外来・入院(世帯単位)

24,600円

所得区分:低所得者1.(住民税非課税世帯)

外来(個人単位)

8,000円

外来・入院(世帯単位)

15,000円

注意

所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。また多数該当は過去12月で同世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の金額です。70歳未満は、21,000円を超えた支払のみ合算対象となります。

入院したときの食事代について

 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に標準負担額を自己負担します。

 住民税非課税世帯である場合には、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付となり、通常の限度額適用認定証の効力に加え、入院時の食事代についても自己負担額を減額できます。

 過去12カ月で90日を超える入院をされた方については、申請の際、入院日数について別途医療機関からの証明を求める場合があります。

詳しい標準負担額等についてはこちらをご確認ください。

交付申請について

申請に必要なもの

・被保険者の記号・番号がわかる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、被保険者証など)

・官公署が発行した顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

・請求書または領収書など入院日数が分かる書類(住民税非課税世帯の方で、入院日数が過去12ヵ月で90日を超えている方のみ)

(注意)代理人(別世帯の方)が申請する場合は、委任状が必要です。

申請書様式は下記ファイルからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

国保・健康増進課

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764

お問い合わせフォーム

更新日:2024年12月16日