マル学・マル遠・住所地特例について
時津町国民健康保険に加入している方で、就学や施設入所を目的として時津町から転出する場合は、特例として時津町国民健康保険に継続して加入することができます。
特例対象者
マル学
時津町国民健康保険に加入していて、就学のために時津町外へ住所を移し、かつ扶養義務者から生活費や学費の援助を受けている学生。
マル遠
時津町国民健康保険に加入していて、時津町外の児童福祉施設等に入所するために、住民登録を施設の住所地へ移した方。
住所地特例
時津町国民健康保険に加入していて、時津町外の介護保険施設等へ入所するために、住民登録を施設の住所地に移した方。
住所地特例の対象施設
- 病院または診療所
- 児童福祉法に規定する児童福祉施設
- 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設等
- のぞみの園法の規定によりのぞみの園の設置する施設
- 老人福祉法に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
- 介護保険法に規定する特定施設または介護保険施設
特例になるとどうなるのか
マル学・マル遠
転出前に所属していた国保世帯の加入者として取り扱われます。
国民健康保険税の課税や、文書(資格確認書や資格情報のお知らせ等の証類を含む)の送付については、これまで通り、転出前に所属していた国保世帯主に対して行われます。
住所地特例
転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得します。
したがって、国民健康保険税の課税や、文書(資格確認書や資格情報のお知らせ等の証類を含む)の送付については、対象者本人に対して行われます。
(注意)個別的事情(本人による各種管理が難しい等)を考慮の上、家族と同じ世帯のままとすることも可能です。申請の際にまずはご相談ください。ただし、国民健康保険税の課税や、文書の送付については、これまで通り、転出前に所属していた国保世帯主に行われますので、ご了承ください。
手続きが必要です
マル学、マル遠、住所地特例に該当する場合は、手続きが必要です。
- 申請書
- 申請書記載の添付書類
- 手続きに来庁する方の顔写真付きの身分証明書(同世帯員に限る)
- (世帯員以外が申請する場合)委任状
を役場国保・健康増進課へ提出してください。郵送も可能です。
(注意)マル学とマル遠は、新規申請時のほかに、毎年4月に更新手続きが必要になります。更新時期に合わせて、国保世帯主へ手続き案内を通知します。
申請書
マル学
マル遠・住所地特例
委任状
(注意)そのほか手続きが必要なとき
特例対象外となるとき
非該当の手続きが必要です。上記「手続きが必要です」に記載された必要書類を役場国保・健康増進課へ提出してください。郵送可能です。
マル学
- 卒業または退学するとき
- 社会保険等に加入するとき
- 生活保護を受けるとき
- 世帯主が時津町外へ転出するとき
マル遠・住所地特例
- 施設を退所するとき
- 社会保険等に加入するとき
- 生活保護を受けるとき
- 世帯主が時津町外へ転出するとき
申し出ていた内容に変更が生じたとき
変更手続きが必要です。上記「手続きが必要です」に記載された必要書類を役場国保・健康増進課へ提出してください。郵送可能です。なお、申請書内の(該当・非該当)については、該当を選択してください。
- 施設を退所して、新しい施設へ住所を移すとき(施設間異動)
- マイナンバーカードの再交付を行って、マイナンバーが変わったとき
(注意)世帯主や、世帯主の住所が変わる場合は、上記申請書ではなく、別途異動届の提出を行ってください。異動届で申し出られた情報をもとに、必要に応じて資格確認書等の差替えを行います。異動届の様式は以下から確認できます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保・健康増進課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-3938(直通)
ファックス番号:095-881-2764
更新日:2024年12月20日