時津町医療的ケア児訪問型レスパイト事業

時津町では、在宅で生活する医療的ケア児が、医療保険の適用を超える訪問看護の利用や、医療保険の適用外となる訪問看護を受けた場合に、その費用を助成する「訪問型レスパイト事業」を実施しています。

対象となる医療的ケア児

人工呼吸器による呼吸管理や、喀痰吸引、その他の医療行為を必要とする医療的ケア児で、次の1.~5.の要件すべてに該当する医療的ケア児のご家族が対象です。

1. 時津町内に住所があること。

2. 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。

3. 在宅で同居の家族等による介護を受けて生活していること。

4. 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としていること。

5. 訪問看護により医療的ケアを受けていること。

助成の内容

自宅での長時間にわたる訪問看護の利用や自宅外での訪問看護の実施など、医療保険の適用とならない訪問看護の利用にかかる費用を助成します。

助成金額

医療保険の適用となる時間を除いた訪問看護の時間×7,500円(1時間あたりの単価)

(注1)自己負担はありません。

(注2)医療的ケア児1人につき年間96時間(ひと月あたり8時間)を上限とします。

利用方法

1.利用に関する相談

・事前に、利用している訪問看護ステーションまたは時津町福祉課へ、レスパイト事業を利用したい旨をご相談ください。

2.利用の申請

・「利用申請書(様式第1号)」に必要事項を記入の上、医療的ケアを受けていることを証明する書類(医師の指示書の写し等)を添えて、訪問看護ステーションを通じて福祉課障害福祉係へご提出ください。

3.利用決定(却下)

・時津町から訪問看護ステーションを通じて、申請者へ「利用決定(却下)通知書」をお送りします。

4.事業の実施

・利用日時を申請者と訪問看護ステーションとの間で調整した上で、実施します。

5.補助金の交付申請

・事業を実施した訪問看護ステーションは、実施した月ごとに「交付申請書兼実績報告書(様式第3号)」、「実績内容報告書(様式第4号)」を福祉課障害福祉係へご提出ください。

6.補助金の交付決定

・提出された書類の内容を審査した後、訪問看護ステーションへ「交付決定通知書(様式第5号)」をお送りします。

7.補助金の支払い

・交付決定の通知を受け取った訪問看護ステーションは、「交付請求書(様式第6号)」を福祉課障害福祉係へご提出ください。後日、指定された口座へ補助金を振り込みます。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 障害福祉係

〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-865-6940(直通)
ファックス番号:095-881-2764

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更新日:2025年03月13日