排水設備指定工事店にかかる各種申請手続
指定申請
指定工事店の資格要件
時津町公共下水道排水設備指定工事店に関する規程第3条において、次のとおり資格の要件が定められています。
工事業者が、第5条の指定を受けようとするときは、次の各号に掲げる資格要件を備えなければならない。
(1) 常時雇用している責任技術者(以下「専属責任技術者」という。)が、1名以上いること。(代表者が責任技術者である場合は、専属責任技術者の数に含む。)
(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 長崎県内に営業所を有していること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が、責任技術者としての資格を喪失してから2年を経過していない場合
ウ 工事業者が、その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
エ 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がいる場合
カ 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
2 前項第5号カに該当する場合で、当該工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号カに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。
3 その他町長が、必要と認める要件を備えていること。
必要書類
・様式第1号(下水道排水設備指定工事店申請書)(RTFファイル:70.6KB)
・様式第2号(第3条第1項第5号のアに該当しない証明書)(RTFファイル:44.5KB)
・登記事項証明書(原本) 法人のみ
・定款(原本証明が必要) 法人のみ
・住民票(原本) 個人事業主のみ
・様式第3号(営業所及び倉庫の位置図・平面図)(RTFファイル:44.8KB)
・写真(事務所・倉庫の外観および内部の状況がわかるもの)
・様式第4号(専属責任技術者名簿)(RTFファイル:91.6KB)
・責任技術者の雇用関係を証する書類(保険証など)
・責任技術者証のコピー(顔がわかるもの)(カラー)
・様式第5号(設備及び機材調書)(RTFファイル:90.1KB)
・機械器具の写真(種別ごと)
・様式第12号(営業所委任状)(RTFファイル:45.1KB) 営業所・支店の場合
・前年度の市町村税納税証明書又は完納証明書(原本)
申請手数料
10,000円
(注)指定にかかる審査が完了し、下水道排水設備指定工事店証を交付する際に納付していただきます。
指定後の各種手続き
下水道排水設備指定工事店の指定後に、指定事項や責任技術者に変更があった場合や営業を廃止または休止しようとする場合は、速やかに届出をしなければなりません。(時津町公共下水道排水設備指定工事店に関する規程第10条)
なお、届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、指定の取消しや指定の効力を停止する場合があります。
必要書類
届出内容に応じ、必要書類を提出してください。
様式集
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道課
〒851-2198
長崎県西彼杵郡時津町浦郷274-1
電話番号:095-882-2538(直通)
ファックス番号:095-882-5655
更新日:2024年03月05日